里帰り出産をする時にふと疑問に思うのが、住民票はそのままでいいのかという問題。
我が家は、「パパ ➡ 元の住所のまま」「ママ&出産予定の赤ちゃん ➡ 里帰り先へ住民票移動」という形にしました。
実際にやってみて分かった
実際にやってみてわかったこと
- 出生届はどこでだすか
- 児童手当の手続きの仕方
- 医療費受給者証はどこでもらうか
などの妊娠・出産に関わる手続きを体験談としてまとめます。
これから里帰り出産を控えている方はぜひ参考にしてみてください!
里帰り出産で「まず、母だけ住民票を移した」
我が家の場合は
①里帰り期間が長い(期間:産前6週間・産後1年間)
②生まれた後の赤ちゃんの手続きを里帰り先でしたい
という2つの理由で、まず母が里帰り時に住民票を移して、子は生まれた後に出生届を里帰り先で提出して、住民票を里帰り先にしました。
パパは仕事の関係で元の住所のままです。
結果的に、この形でも特に問題はありませんでした
出生届は立会いも兼ねて早めに里帰り先に来てくれていたパパが出産後すぐに里帰り先の役所で提出できました。
出生届は赤ちゃんが生まれた日から14日以内に提出が必要です。
提出できる場所は、出生地・本籍地・届出人の所在地などいくつかあります。
我が家の場合は、パパがママの里帰り先の役所で出生届を提出しました。
既にママの住民票が里帰り先にある状態だったので、特に問題なく手続きできました。
児童手当はパパの住民票がある自治体で手続き
児童手当は生計中心者の自治体で申請する必要があるそうです。
我が家の場合は、子供がパパの扶養に入る&パパが世帯主だったので児童手当はパパの住民票がある自治体で申請が必要でした。
そのため、里帰り先では手続きできず、パパの住民票がある側の役所で申請という流れでした。
子どもの医療費助成(医療受給者証)は里帰り先で発行
ここで少しややこしいポイントですが、
子どもの医療費助成(医療証)は子どもの住民票がある自治体で発行されます。
我が家は、ママの住民票&子供の住民票が里帰り先にあり、しばらく里帰り先で生活する事になっていたので、里帰り先の役所で医療証を発行してもらう事になりました。
この医療受給者証があると、小児科・各種病院・薬局などの医療費が助成されます。
赤ちゃんは病院に行くことも多いので、早めに作っておくと安心です。
医療受給者証の申請ポイント
医療費受給者証の発行には子どもの健康保険証が必要でした。
つまり流れとしては
子どもをパパの扶養に入れて健康保険に加入➡子どもの保険証が届く➡医療受給者証を申請
という順番になります。
保険証がないと申請できないので、手元に届くまで少し時間がかかることもあります。
まとめ|里帰り出産で母と子だけ住民票を移した場合

我が家の手続きをまとめると
❶ 母と子だけ里帰り先に住民票移動
❷ 出生届 ➡ 里帰り先の役所で提出
❸ 児童手当 ➡ パパの自治体で申請
❹ 医療受給者証 ➡ 里帰り先で発行(手続きには子どもの健康保険証が必要)
という流れでした。
里帰り出産は、住民票の場所によって各種手続きが変わります。
事前に自分が手続きをする可能性のある役所や健康保険に確認しておくと安心です。
最後まで読んで頂きありがとうございました😊


